自分だけではなく、人にも使ってもらうものなので、完成が近づいてきた今、安全対策についてまとめてみました。まず、不動産をやっていれば、絶対関わってくる建築基準法。
「自然木を利用して設置した、いわゆるツリーハウスの取扱いについて」というのが国から出ています。簡単に言えば、建築基準法では規制しないということになります。では、なぜこんな事になっているのか。
まず、そもそも建築基準法は国民の安全の確保のためにあります。そのために、災害をきっかけに何度も改正されて、現在に至ります。
この法律は、建築物の敷地、構造、設備及び用途に関する最低の基準を定め て、国民の生命、健康及び財産の保護を図り、もつて公共の福祉の増進に資するこ とを目的とする。
建築基準法 (目的) 第一条より
なので、この法律ではツリーハウスの安全性について規制をしなければいけないはずなのですが、この工作物が土地に定着していないために、規制が技術的に不可能であるがために、規制をしていないという状態になっています。土地に定着というのは土地に固定されているということなのですが、土地というのは、自然なものであっても、技術的にその強度を調べることが可能で、ボーリング調査のように、土地を深くほったりして、数値化可能です。それに基づいて、土地とその上に立つ建物の強度を一体的に計算して、最低限の基準を示すわけです。
しかし、土地に定着していないもの、今回のケースでは木に定着しているわけですが、ツリーハウス(本体)の強度計算は技術的に可能でも、その基礎である木の強度を調べる方法がありません。
木は一本一本が別々の個体になっていて、高さも太さも健康状態もバラバラです。また、土地のように木を上から棒をぶっ刺して、ボーリング調査をするわけも当然いきません。その調査自体によって木の強度が破壊されます。土地の場合は、敷地内で一箇所をボーリングして全体の強度を概ね推定できますが、敷地内の一本の木を破壊的検査をしたとて、残りの木の強度を推定できる方法もありません。
つまり、基礎の木の強度を調べる方法がないために、規制すれば木を基礎とした工作は不可能になってしまうので、規制するわけにいかないといのうのが現状です。
ジップラインは、建築基準法上の遊戯施設に該当するか否かの明確な判断基準がなく、特定行政庁においてもその判断に苦慮している。このため、全国に設置されているジップラインを調査し、整理することとした。(中略) これらのジップラインについては、乗客が乗車した状態で電動機を使用しておらず、主に運動を目的として乗客の意思で操作を行っているものであった。これらのことを考慮すると後者は建築基準法上の遊戯施設には該当しないものと考えられる。
遊戯施設の構造基準に係る見直し検討(2020年)
最近では、シップラインなどに関して問題になっている(事故が起きている)が、こちらも現状では規制はありません。当たり前ですが、安全基準がないからと言って、安全だというわけではありません。そういう建築物はどういう安全対策が取られているのか調べていくと、変化を検知する仕組みを導入して、定期的に点検を行うという当たり前のことを行い、大地震のようないざというときのための安全装置を導入するの2つで対策しているようです。
前者に関しては完成時に床面の水平を何箇所で測定して、定期点検で、床の傾きに変化がないことを確認することで状態の変化がないことを確認できるかと思います。
後者に関しては、ワイヤーと本体(人間が滞在する部分)を結ぶことで、突然の崩壊を防ぐ仕組みを導入したいと思っています。緊急時の安全確保に関しては、建築基準法と同じで、一発でかいのを耐えて、次の余震までに下に降りて避難できればよいので、本体(200キロ程度)を1トンくらいまでに耐えるワイヤーで結合して緊急時の安全対策としましょう(*)。
*常時別の枝とワイヤーをピンと張っておくと、その枝の揺れが逆に建物に悪影響を与えるので、揺れが同期していない枝とのワイヤーは5mm程度余裕を持たせて、緊急時だけに働くようにします。
初めてハーネス無しで登った人…私はまだ怖くてできないので…もしや私軽度の高所恐怖症か??
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何でも出来るンだな~と尊敬します。
女性ファンを流出しない、写真も合格。(上から目線のコメントごめんなさい。そういうつもりではないのですが、日本語能力低いので)