前の記事で調べ物をしていたらものすごくタイムリーな情報が。2025年に新しい建築基準法が改正・施行されるのですが、4号特例(2階建ての大規模リフォームは簡単にできる特例)が廃止され、簡単にリフォームできる建物が平屋に限定される縛りが増える代わりに、接道義務がない建物であっても、一定の基準(まだ詳細が決まっていない)を設けたうえで、
既存不適格建築物について、安全性等の確保を前提に接道義務・道路内建築制限の遡及適用を合理化し、「市街地環境への影響が増大しないと認められる大規模の修繕・大規模の模様替を行う場合」※は、現行基準を適用しません。
既存建築ストックの長寿命化に向けた規定の合理化
とするようです。その基準によって、既存の不適格建築(再建築不可物件)に大きな影響がありそうです。どーなるのでしょうか。