
誰に投票と言うか、政策すらわからないが、とりあえず自分が住む地域の人にしたら良いのか?

両方ともに自民党の会社社長だ、何が違うのだろうか?
誰に投票と言うか、政策すらわからないが、とりあえず自分が住む地域の人にしたら良いのか?
両方ともに自民党の会社社長だ、何が違うのだろうか?
冷蔵庫の調子がすこぶる悪い、しかし、冷蔵庫は問題がなく、冷凍庫だけなので、コンプレッサーの問題でもないのだろうか。スナックのママさんにただで貰った冷蔵庫なので、寿命な可能性もあるが、とりあえず、電源抜いて観察。
冷凍庫内にもちろん霜などないのだが、よく見ると、パネルの裏に霜が溜まっているような感じ。
と言うことで、多少無理して分解してみました。発泡スチロールが既にボロボロなので、まぁ、寿命が近いのは間違いなさそう。
はいー、絶対犯人お前じゃないか!!!おい!!!
ってか、霜って見えるところにできるものばかりと勘違いしてました。。隠すな!
丸刈り12mmの速乾ヘアの自分ですが、女の子が置いてってくれたドライヤーにこんなタイミングで助けられるとは、ありがとうございます。強風で20分でこんな感じ、きれいになりました。
戻したら、2mmほど隙間が…まぁいいか。電源戻したら、ファンの音もしなくなり、最初はコンプレッサーがフル稼働しましたが、10分ほどで完全に静かになりました。原因は自動霜取り回路の故障だそうです。定期的に掃除するので、後、何年かがんばってくださいw
(家に東京から引き上げたほぼ新品の冷蔵庫2台あるのに…愛着が湧いてしまった、素直に動いてくれない家電、手間がかかる機械のほうが好きなのは性癖です)
昔から住んでいる人に聞いたら「和」はもともと蕎麦屋だったらしいので、そこの居抜きでオープンするのでほぼ確定かな。地元民にはまだあまり知られていない模様。
土地の申し込みしました。売り主の承諾があれば、2週間後に契約、その後、今回境界杭がないため、測量が入り、6月の引き渡し(決済)になります。セルフお祝いのてりたまっす。詳細は決済後に記事にします。
こちらは一日雨ですが、駅は大混雑、さらに、8時からの花火は決行らしい。できるのか??
暖かい日だったので、熱海市内のビーチまで行ってきました。平日の午後、観光客は少なめ。
海辺のローソンの二階にゆったりできるフリースペースがあり、
左側は2024年春開業予定で、ホテル建設中、住んでいる地域が発展していく様子を見るのは興味深いですね。
新規記事ではなく、新しい情報は更新し、ここに集約することにしました。最終的に本業のサイトに一つの記事として転載するためです。
スポーツ選手が一度は憧れる自分の練習場…なのですが、そういった理由ではなく、現在、公営のアーチェリー場の使用が難しくなっています。アーチェリーの練習ではフォームが大事です。そのためにカメラなどで撮影して、自分のフォームを確認しながら、修正していくのですが、プライバシーの観点から、(他人が映る)撮影が禁止される事が増えていて、1的(後ろが壁)を確保できないと、撮影ができないのです。
ということで、自分の練習場を作れないかを考えています。アーチェリー場をつくりたい人が他にもいるかわかりませんが、そのためのメモです。
まず、アーチェリー場は住宅地には作れません。資金的にも、安全面的にも。アクセスを考えると適度に田舎の土地がほしいのですが、それらの多くは市街化調整区域と呼ばれています。簡単に言えば、建築ができません。では、アーチェリー場は該当するかというと、建築に該当はしません。そのルールは第二種特定工作物と呼ばれており、
都市計画法施行令第1条第2項に列挙されている(以下の工作物のうち、その規模が1ha以上のもののみ該当する)。
野球場、庭球場、陸上競技場、遊園地、動物園その他の運動・レジャー施設である工作物
第二種特定工作物は、スプロール現象(無秩序な市街化)を発生させるおそれがないと考えられることから、市街化調整区域内における開発許可の基準を定めた都市計画法第34条の適用を受けない。
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%89%B9%E5%AE%9A%E5%B7%A5%E4%BD%9C%E7%89%A9
1ヘクタール(10000平米)以下なら、この面積は東京ドーム1/5もあるので、そんなでかいアーチェリー場は全日本選手権をやるレベルで、4-5人レベルの小さなアーチェリー場は建築不可の土地でも自由に作れます。また、アーチェリー場だけではなく、クラブハウスや倉庫も必要です。それらは建築になるのか調べてみると自治体によって異なるようで、
(適用対象)
1 当該建築物の用途は、当該施設と密接な関連を有するものであって、当該施設の管理上又は利用上直接的に付随し、かつ、必要最小限で不可欠と認められるものであること。(立地基準)
提案基準10 第2種特定工作物以外の運動・レジャー施設である工作物及び墓園に必要不可欠な建築物
当該建築物の敷地面積(開発区域)は、当該施設面積の4パ-セント以内であること。
とあり、1000平米の市街化調整区域に土地を買ったら、建築不可でもアーチェリー場をつくれ、80平米まで(そんなにいらないけど)のクラブハウスを建築することが可能であるようです。うん、悪くない基準ですね。
ということで、実際に市役所の聞いてきました。まず、新規規制としてはポール、防矢ネットの高さは8メートル以上になると、許可が必要なので、それ以下に。そして、土地の接道。4m接道があれば、調べた通りの建築ができるが、それがないと屋根があるものも建築が不可、屋根がある倉庫には大きさ規制があり、
「小規模な倉庫」の「小規模」とは、「奥行が1m以下かつ高さが 2.3m以下で、床面積が2㎡以内」と取り扱う。
小規模な倉庫の建築基準法上の取扱いについて
まぁ、正直個人で使うなら、多少違反しても怒られないのだろうけど、一般に開放するアーチェリー場だと目立つので、ルールを守らないと指摘されるでしょうから、守る必要がありますね。個数の制限はないそうです。
江之島アーチェリー場
上記の写真は浜松のアーチェリー場ですが、市街化調整区域でも、道路と4mm接していれば、これが作れ、なければ、倉庫を小さくして、屋根はつけられないということになります。
さて、次は土地選びになりますが、不動産屋からはいくつかの提案がありました。
それを元の役所に交渉にし行くと…自由の不自由と不自由の自由という次の課題にぶち当たります。 最適な候補としていくつかあるのですが、
土地(市街化調整区域) → 建築不可や4%までといった土地利用に規制があるが、それ以外の規制はないので自由に設計できる。
土地(非線引き地域) → 基本的に何でも作ることができるが、それぞれにおいて全て個別に規制がある。
どのくらいあるのかというと…7ページ。おい! 読むけど、不自由の自由と自由の不自由はどっちが自由?
って読んだけど、7ページに渡る規制にこたえるのは無理!
というで、非線引き地域の土地は諦めました。開発行為が基本できないけど、自由にできる市街化調整区域で検討を進めていくことに。
日本語で出版されたアーチェリー場の経営について書かれた本、たぶん、この1冊だけじゃないかな。
さて、土地で一番安いのは(資格のいる農地を除けば)接道のない山林ですが、そんなもらっても困るような土地を子供に残したくないので却下。しかし、接道のある土地は使い道があるので高いのです。最近だと、方角がいいものは太陽光発電とかに人気で、値段に5倍くらいの違いがあります。いろいろと悩んだ結果、その中間、開発行為ができる法の認める接道はないが、農道・私道などで実質的な接道がある土地が一番現実的な感じで、この方向で土地を探していきます。
とここで、第一章を終了します。段階としては、土地探しに本格的に入っており、すでに候補地で交渉中です。第一章では土地にまつわる法律、開発行為に関する規制の情報でした。
そして、最終的な結論として、安い値段でアーチェリー場(運動場)しか作れない土地を買うのか、高くはなるが、将来的には住居に転用できる土地を買うのかは、個人の事情で決めるしかありませんが、私は子どもたちに負動産を残したくないので、ある程度汎用的な土地を探したいと思います。
土地の契約が終わり次第、第二章に移行し、この記事も本業のサイトに転載します。