アーチェリー場の開発をしていますが、アーチェリーできる時間なんてそんなにないので、それ以外の時間帯はキャンプ場にしたいと思っています。調べてみるとキャンプ場はなんの許可もなくできるが、グランピングは簡易宿所営業許可が必要らしいのですが、その境界線がどこにあるのかなかなか、分からなかったのですが、経済産業省のグレーゾーン解消制度にサイトに回答がありました。
車庫ガレージ及びキャンプ用品を貸与するアウトドアレジャーサービスの提供
まぁ、建物を貸してもいいけど、その中に宿泊させないのであれば、キャンプ場に該当するということらしいです。OK!